日本人会ゴルフ部部費規定 第1.1版
日本人会ゴルフ部(以下「部」とする。)の部費の徴収及び使途に関して、本規定に定める。
第1条(部費の使途及び年度)
第1項
部員より徴収した部費は、別表の通りの費用のみに使用することができる。
第2項
会計年度は1月~12月とする。
第2条(部員の入退部及び部費の発生時期)
第1項
部員は、その都合により、いつでも入退部できるものとする。ただし、入部に関しては、入部申請をし、査定ラウンドを行い、委員に入部を認めらた場合とする。退部は口頭では不可とし、部のメール(golfyoyaku@hotmail.com)または、部のLineへ連絡した場合のみ受理とする。
第2項
部費の納入は、部に入部した月より義務が発生し、退部届が受理された時をもって消滅する。
第3条(部費の金額)
第1項
部費は年度部費とし、金額は別表の通りとする。
第2項
部費は、月例会の参加回数に関係なく、一律とする。但し、 別表の通り新入部員に関しては、入部月により金額が異なる。
第3項
年度途中にて退部しても、返金はなしとする。
第4条(部費の納入時期と納入方法)
第1項
部員の部費は、毎年12月より翌年度の部費を月例会受付にて徴収を開始し、毎月月例会受付にてのみ受理する。新入部員の部費は、入部する際の査定ラウンド時に受付にて納入する。
第2項
現金でのみ納入可能とする。納入された際、部より領収書を発行する。
第5条(部費滞納者の扱い)
第1項
退部届が提出されない限り、部費の納入義務が発生する。
第2項
滞納1年で退部扱いとし、月例会への参加を認めない。その年12月末時点で納入されていない場合、滞納1年とする。
第3項
滞納分を納入すれば、再度月例会への参加を認める。その間不参加期間が12ヶ月以内であれば、再査定は不要となる。
第4項
退部届の提出もなく、一度も月例会に参加せずに、滞納1年以上の場合は、1年につきTHB1,000を支払えば、再入部可能とする。
退部届の提出もなく、一度も月例会に参加せずに、3年以上滞納した場合は、最大THB3,000を支払えば、再入部可能とする。
一度でも月例会に参加した場合は、これにあてはまらず、その年は年度部費満額の支払い義務がある。
当項適用は、2025年1月1日からとする。
第6条(部費規定の変更)
この部費規定は、部費の徴収に関して公平性を保つためのものであり、必要に応じ、委員会にて改定できる。
別 表.
条項 |
詳細 |
第1条 部費の使途 |
運営費 月例会、景品、商品券 大会トロフィー 大会写真盾 優勝盾 業務委託費 ホームページ管理費 その他、委員会にて認められた支出 |
大会参加費 |
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香典及びお祝い等 お祝い 部員本人のみ 香典 部員本人、配偶者、実父、実母、部員の子供 |
|
第3条 部費の金額 |
年度部費一律 THB2,500 |
新入部時 1月~3月入部 THB2,500 4月~6月入部 THB1,900 7月~9月入部 THB1,300 10月~12月入部 THB700 |
附則
この規定は、2023年4月より適用する。
改定履歴
版 数 | 発 行 日 | 改 定 箇 所 | 改 定 内 容 |
---|---|---|---|
第1版 | 2023年4月1日 | ||
第1.1版 | 2024年2月23日 |
第5条(部費滞納者の扱い) 第4項 |
長期滞納者は、退部勧告となり、再入部不可であったが、滞納費(1年ごとに1000THB)を支払えば、最入部可能に変更。3年以上の場合は、最大3000THBとする。2025年1月より適用とする。 |
19 June 2024
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